水災の補償に関するご案内

7月の大雨による大規模災害以降、法人様でご加入いただいております火災保険の補償内容(水災の補償)の確認、見直しを順次ご案内させて頂いております。たとえば、東京海上日動の「超ビジネス保険」にあります、財物に関する補償の「水災による損害に対する保険金のお支払い」には以下の2つの方式があります。

浸水条件有型 実損払方式

保険の対象に水災による損害が生じ、その損害の状況が以下のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いする方式です。

建物:保険価額の30%以上の損害が生じた場合、または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、損害が生じた場合

建物内設備・什器(じゅうき)等、建物内商品・製品等:収容する建物が地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、損害が生じた場合

建物外設備・什器(じゅうき)等、輸送中の商品・製品等(建物外に所在する場合):敷地内ごとに保険価額の30%以上の損害が生じた場合*注)

屋外設備装置:1基ごとに保険価額の30%以上の損害が生じた場合*注)

 

浸水条件無型実損払方式

保険の対象に水災による損害が生じた場合に保険金をお支払いする方式です。

*注)屋外設備装置または建物内に収容されていない設備・什器(じゅうき)等もしくは商品・製品等が敷地内に所在しない場合は、同一の事故により敷地内に所在する保険の対象について生じた損害に対して損害保険金が支払われるときに、保険金をお支払いします。

また、オプションで「水災縮小支払特約」(実際の損害額に縮小支払割合を乗じて保険金をお支払いします。縮小支払割合は70%、50%、30%、5%からご選択いただけます。) を付帯のご契約もございます。

今年も台風シーズン到来です。「水災の補償」のご確認、見直しをお急ぎの場合は、ピースワンまでご連絡をお願いします。

 

担当 福田 浩子

 

 

 


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